A5:感染力が強い新たな感染症が特定の区域において感染が拡大することで都道府県を超えたまん延による緊急事態宣言の発令を回避すること等のために、そのまん延を防止するための措置を集中的に実施する必要があると認めるときにその旨を公示します。
緊急事態宣言と同じく「いつ」「どこで」「どのような対策を行うのか」を決定しますが、措置内容や対象地域単位等が異なります。
措置の実施にあたっては、都道府県知事が、営業時間の短縮などの感染拡大の防止に必要な協力を要請することがあります。
緊急事態措置と同じく、国民の自由と権利を制限するものであるため、措置の内容や期間は必要最小限とする必要があります。
(令和6年8月13日)