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<政府行動計画について>
感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活・経済に及ぼす影響が最小となるよう、平時からの備えや有事における様々な対策の選択肢を定めています。内閣総理大臣を本部長とする新型インフルエンザ等対策本部(政府対策本部)が設置されたときは、ウイルスの特性等に応じて、政府行動計画を参考に基本的対処方針を作成して感染症危機に対応することになります。
<初動対処について>
感染症危機が国内外で発生し、又はその疑いがある場合には、事態を的確に把握するとともに、国民の安全を確保し、緊急かつ総合的な対応を行うことで感染拡大を抑えてピークを遅らせ、感染拡大に対する準備を行う時間を確保することが重要です。このため、新型インフルエンザ等対策本部(政府対策本部)が設置されて基本的対処方針を定め、これを実行するまでの初期段階での対応(初動対処)を予め定めておき、内閣感染症危機管理統括庁が関係省庁と連携して政府一体となって、感染症の性質や事態の推移に応じ迅速かつ柔軟に初動対処を行うこととしています。
(令和5年12月25日更新)