初動対処について
感染症危機が国内外で発生し、又はその疑いがある場合には、事態を的確に把握するとともに、国民の安全を確保し、緊急かつ総合的な対応を行うことで感染拡大を抑えてピークを遅らせ、感染拡大に対する準備を行う時間を確保することが重要です。このため、新型インフルエンザ等対策本部が設置されて基本的対処方針を定め、これを実行するまでの初期段階での対応(初動対処)を予め定めておき、内閣感染症危機管理統括庁が関係省庁と連携して政府一体となって、感染症の性質や事態の推移に応じ迅速かつ柔軟に初動対処を行うこととしています。
初動対処に関連する文書
- 感染症に係る緊急事態に対する政府の初動対処について(令和5年8月25日閣議決定)
感染症に係る緊急事態及びその可能性のある事態に関する情報の集約、関係省庁幹部の緊急参集等の政府全体としての対応について定めるものです。 - 感染症に係る緊急事態に対する政府の初動対処実施細目について(令和5年8月25日官房長官決裁)
1の実施細目として、緊急参集要員の基準、関係局長等会議の開催等について定めるものです。 - 新型インフルエンザ等発生時等における初動対処要領(令和6年8月30日内閣感染症危機管理監決裁)
政府対策本部を設置するまでの初動対処について、緊急参集要員の招集、関係省庁対策会議等の開催、政府対策本部の設置のほか、内閣感染症危機管理統括庁が関係省庁と一体となって取り組むべき対応(情報の収集・発信、水際対策、保健所・医療提供体制等の確保等)を記載したものです。 - 新型インフルエンザの国内発生時等のタイムライン(スケジュール例)について
感染症危機における初動対応について、関係者の対応を共通の時間軸で確認し、確実に実施できるよう、典型的と考えられるスケジュール例を整理しています。
(本文書は、令和7年3月26日に開催した第16回新型インフルエンザ等対策推進会議の資料3-2として報告した後、必要な取りまとめを行ったものです。)
- 「新型インフルエンザ等発生時等における初動対処要領に基づき定める初動対処の具体の対応について」は、新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日改定)及び新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(同年8月30日改定)をもって、廃止しました。