初動対処

初動対処について

感染症危機が国内外で発生し、又はその疑いがある場合には、事態を的確に把握するとともに、国民の安全を確保し、緊急かつ総合的な対応を行うことで感染拡大を抑えてピークを遅らせ、感染拡大に対する準備を行う時間を確保することが重要です。このため、新型インフルエンザ等対策本部が設置されて基本的対処方針を定め、これを実行するまでの初期段階での対応(初動対処)を予め定めておき、内閣感染症危機管理統括庁が関係省庁と連携して政府一体となって、感染症の性質や事態の推移に応じ迅速かつ柔軟に初動対処を行うこととしています。

初動対処に関連する文書

  1. 感染症に係る緊急事態に対する政府の初動対処について(令和5年8月25日閣議決定)PDFファイルを開く
    感染症に係る緊急事態及びその可能性のある事態に関する情報の集約、関係省庁幹部の緊急参集等の政府全体としての対応について定めるものです。
  2. 感染症に係る緊急事態に対する政府の初動対処実施細目について(令和5年8月25日官房長官決裁)PDFファイルを開く
    1の実施細目として、緊急参集要員の基準、関係局長等会議の開催等について定めるものです。
  3. 新型インフルエンザ等発生時等における初動対処要領(令和5年9月1日内閣感染症危機管理監決裁)PDFファイルを開く
    及び新型インフルエンザ等発生時等における初動対処要領に基づき定める初動対処の具体の対応について(令和5年10月27日内閣感染症危機管理監決裁、概要PDFファイルを開く本文PDFファイルを開く
    政府対策本部を設置するまでの初動対処に絞り、内閣感染症危機管理統括庁が関係省庁と一体となって取り組むべき対応(情報の収集・発信、水際対策、検査体制、感染症物資等の確保、保健所体制、医療提供体制等)を平時の準備を含め記載したものです。

    (参考)平時における準備状況等について
    「新型インフルエンザ等発生時における初動対処要領に基づき定める初動対処の具体の対応について」においては、感染症発生時に迅速な初動対処を行うための基盤をなすものであり、対策の大前提である感染症対策物資の準備状況、デジタル・システムの準備状況等について定期的な把握を行い、必要な公表を行うこととしています。現時点(令和5年11月8日)で把握している準備状況等は以下になります。